税務法規集裁決事例 平成5年3月15日裁決
裁決事例 平成5年3月15日裁決
平成5年3月15日裁決
原処分庁が差し押さえた滞納会社名義の普通預金は、滞納会社から任意整理の委任を受けた請求人に帰属する債権であるとの主張を退け、滞納会社に帰属するとした原処分に違法はないとした事例
裁決事例集 第45集 285頁
要旨
請求人は、原処分庁が差し押さえた普通預金は、滞納法人から任意整理の委任を受けた請求人がその業務遂行上の財産として管理しているものであるから請求人に帰属する債権であること、また、仮に、それが認められない場合においても、差押え以前に滞納法人から譲り受けたものであるから請求人に帰属する債権である旨主張する。しかし、業務遂行上の財産として管理している請求人の行為は、いずれも請求人が委任された範囲内の行為であるから、請求人に帰属するとは認められない。また、本件普通預金の譲渡契約により滞納法人の債務者に対する通知又は債務者の承諾がなされたとは認められず、また、譲渡契約後においても、請求人は、譲渡されたとする財産を法人の財産として取り扱っている事実が認められるから、民法第467条《指名債権譲渡の対抗要件》の規定により、請求人は、当該譲渡契約をもって差押債権者たる原処分庁に対抗することはできない。
要旨
日経平均株価指数オプションは、日経平均株価指数という商品を一定の条件で買い付け又は売り付ける権利であり、その流通性があるところ、当該オプション取引に係るオプション料及び手数料は、当該オプションを取得するための対価又は一種の無形資産たる権利の取得価額を構成するものとして資産に計上することが相当であるから、当該取引の契約日に損金とすることはできない。
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