税務法規集裁決事例 平成5年5月24日裁決
裁決事例 平成5年5月24日裁決
要旨
請求人は、本件のように相続開始の時において既に信託契約により土地及び建物の管理運用が受託者に委ねられている場合には、現に事業の用に供されていなくとも、これは委託者の責めに帰さないことであるから、小規模宅地等の特例を適用しないのは課税の公平を欠くと主張するが、単に信託契約が締結されていることをもって、信託受益権の目的となっている信託財産に属する土地等の取扱いを、所有者が自ら財産の管理及び運用を行う場合の取扱いと異にすべき理由はなく、本件建物1・2階部分については相続開始の直前において被相続人の事業又は居住の用に供されていない以上、当該特例の適用はない。
なお、本件建物1・2階部分は事業の用に供されていないから、この部分は自用家屋として、また、この床面積に対応する宅地については自用地として、それぞれ評価すべきである。
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