裁決事例 平成5年7月9日裁決

裁決事例 平成5年7月9日裁決

原文を表示
平成5年7月9日裁決

新借地権者の本件土地の使用目的が限定されていなかったこと等から、本件土地の貸付けは「主として住宅の用に供される土地の貸付け」には該当せず、旧借地権者及び新借地権者から収受した本件名義書換料等及び新借地権者から収受した本件地代収入は収益事業に係る収入であるとした事例

裁決事例集 第46集 87頁

要旨

 「主として住宅の用に供される土地の貸付け」として非収益事業に係る収入であるか否かについては、本件賃貸借契約において、土地の使用が主として住宅の用に供されていたか否か、新借地権者の土地の使用状況等を総合的に判断すべきである。
 請求人は、新借地権者に堅牢建物の建設を承認したことが認められ、借地権譲渡承諾書では賃貸用ビル建設とあるが、その時点では具体的な建設計画もなく、請求人から住宅に供される旨の証拠の提出もなかったこと及び新借地権者は旧借地権者が本件建物から退去した後は入居者の募集もせず、生活の拠点としての住宅として使用したこともないこと等から、本件土地の名義書換料等及び新借地権者からの地代収入は収益事業に係る収入と認めるのが相当である。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。