税務法規集裁決事例 平成6年3月31日裁決
裁決事例 平成6年3月31日裁決
平成6年3月31日裁決
株式、転換社債及び新株引受権を売買したことによる損失は、租税特別措置法第37条の10に規定する株式等に係る譲渡所得等に該当するので損益通算はできず、信用取引は同条の適用対象外である先物取引に該当しないとした事例
裁決事例集 第47集 230頁
要旨
請求人は、株式等の売買による所得は、営業による所得であるとして、他の所得との損益通算を認めるべきであると主張するが、租税特別措置法第37条の10の規定により、株式等の取引による所得に係る損失は、その他の所得と損益通算することはできない。
また、請求人は、信用取引については、有価証券先物取引に含まれるから、同条の適用対象外であると主張するが、有価証券先物取引と信用取引は、内容が異なるものであり、信用取引は有価証券先物取引には該当せず、信用取引に係る損失についても、租税特別措置法第37条の10の規定により他の所得と損益通算することはできない。
要旨
請求人は、関係会社との間で、両者間における商取引に起因して関係会社が被った一切の損害は請求人が賠償する旨の契約書を作成し、この契約書に基づき、関係会社に対し損失補てんをした金額を雑損失勘定に計上して損金処理をしているが、本件契約における損害賠償の内容は、関係会社の責めに帰すべきものについても賠償を行うこととなっており、請求人が関係会社の損失を一方的に負担するという不自然、不合理なもので経済的合理性を欠くものであり、また、関係会社は、請求人から本件損失補てんを受けなければ直ちに休業、倒産等の事態に陥るとも認められない。
したがって、請求人がした関係会社に対する損失補てんは、法人税法第37条第6項に規定する寄付金に該当するとした原処分は、相当である。
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