裁決事例 平成6年6月1日裁決

裁決事例 平成6年6月1日裁決

原文を表示
平成6年6月1日裁決

譲渡された土地は、譲渡を前提として一時的に短期間貸し付けられたものであり、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産(租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する事業に準ずるものを含む。)とは認められないとした事例

裁決事例集 第47集 205頁

要旨

 請求人は、長期の賃貸を予定した借地を譲渡したとして、当該土地が租税特別措置法第37条に規定する事業用資産又は同法施行令第25条第2項に規定する準事業用資産に該当する旨主張するが、請求人は売買交渉の段階において、買受人において当該土地を取得しなければならない事情を承知の上で賃貸借をし、賃貸借を継続するのであれば通常必要でない当該土地の分筆登記を、賃貸借と同一時期にしていることから、当該分筆登記はその後の譲渡の準備のために行ったと認められ、賃貸借開始当時の請求人の真意は土地の譲渡を前提としたものであると推認されるから、当該土地は、相当期間継続して賃貸することを予定したものではなく、譲渡が成立するまでの間、一時的に賃貸したにすぎず、このことは、事業と称するにいたる不動産の貸付けに当たるとはいえず、また、租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する相当を対価を得て継続的に行う事業に準ずるものにも該当しない。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。