裁決事例 平成7年2月20日裁決

裁決事例 平成7年2月20日裁決

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平成7年2月20日裁決

海外で営業しているレストランの経営主体は、請求人ら個人ではなく、当該国で設立された現地法人であると認められ、請求人がレストランの経営による収入を事業所得の収入金額として申告しているものは、雑所得に係る収入金額に該当すると解されるから、雑所得の金額の計算上生じた損失の額は、他の各種所得の金額から控除することはできないとした事例

裁決事例集 第49集 243頁

要旨

 請求人は、E国で営業しているレストランの開設のため現地法人を設立したのは、全くの名義のみで、レストランの実質的な経営者は、請求人及び請求人の知人である甲の両人であることは明らかであり、本件所得は事業所得に該当するから、本件所得に係る損失の金額について、所得税法第69条(損益通算)第1項の規定による損益通算を認めないで行った更正処分は違法である旨主張するが、当該現地法人はE国の法令に従って設立された合資会社であり、かつ、レストランの営業を行っている実態を有する法人であると認められるから、レストランの経営主体は現地法人であって請求人らではないといわざるを得ない。
 本件所得については、レストランの営業により生じた所得は、現地法人に帰属するものと認められ、また、請求人が各年分の確定申告においてレストランに係る収入金額として申告(昭和63年分715,000円、平成元年分546,546,757円及び平成2年分零円)をしているものが、請求人の所得に係る収入金額になるとしても、雑所得に係る収入金額に該当するものと解される。
 したがって、雑所得の金額の計算上生じた損失の額は、その存否について判断するまでもなく、所得税法第69条第1項の規定により、他の各種所得の金額から控除することはできないから、本件更正処分は適法である。

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平成7年2月20日裁決

賦課処分と滞納処分とは、それぞれその目的を異にする独立の行政処分であるから、課税処分が取り消されるか無効でない限り、課税処分の違法を理由として、交付要求の取消しを求めることは出来ないとした事例

裁決事例集 第49集 624頁

要旨

 請求人は、本件課税処分が違法であるから、当該処分を前提としてなされた本件交付要求も違法で取り消すべきであると主張するが、賦課処分と滞納処分とは、それぞれその目的を異にする独立の行政処分であるから、課税処分が無効であるか、又は違法を理由として取り消された場合には当該処分を前提とした交付要求の違法を招来するものの、課税処分に存する違法が単に取り消し得べき瑕疵にすぎないときには、それが取り消されない限り課税処分は依然として有効であって、当該処分の違法性を理由として交付要求の取消しを求めることは出来ない。
 本件についてみると、本件課税処分が取り消されたという事実はなく、また、本件課税処分を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵があると認めるに足る証拠もないから、本件課税処分に係る違法を理由として本件交付要求の取消しを求めることはできない。

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