裁決事例 平成7年2月28日裁決

裁決事例 平成7年2月28日裁決

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平成7年2月28日裁決

事務処理の遅れにより確定申告書を期限までに提出しなかったことは、災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、青色申告承認の取消処分は適法であるとした事例

裁決事例集 第49集 340頁

要旨

 請求人は、確定申告書をその期限までに提出しなかったのは、[1]経営コンサルタント業という仕事の社会的責任から、顧問先からの至急の要請があれば、自社のことは後回しにしてでも顧問先を優先せざるを得ないこと、[2]経理部員もその影響を受けたこと及び[3]代表者の保証先の経理を全面的にみることになったため、経理事務がほとんどできなかったことによるものであり、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの事業年度(平成5年3月期)の確定申告書の提出が遅れたのは、平成5年3月に保証先が倒産したことにより、同年4月から5月までは残務整理及び債務の弁済の準備に追われ、同年6月に入って本来の仕事をすることができたというやむを得ない事情があったことによるものであり、また、平成5年3月中に青色申告の承認の取消処分の予告をしていないこと及び同取消処分を行った平成5年3月期とその直前事業年度との取扱いに矛盾があり、同取消処分は不当である旨主張する。
 しかし、請求人が確定申告書を提出期限までに提出しなかった理由は、単に請求人の事務処理の遅れによるものであり、また、平成5年3月期のみならず同期の前5事務年度の確定申告書についてもその提出期限までに提出していないので、請求人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、原処分庁が青色申告の承認の取消処分を行うに当たり裁量権の逸脱、濫用があったとも認められない。
 また、青色申告の承認の取消処分についての予告等を行わなければならない旨を定めた法令上の規定はなく、同取消処分においていずれの事業年度までさかのぼるかは、税務署長の合理的裁量にゆだねられていると解するのが相当であり、同取消処分は、原処分庁において所定の手続を経て合理的裁量の範囲においてなされたものであり、また、原処分庁には、裁量権の逸脱、濫用の事実は認められないから、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。

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平成7年2月28日裁決

本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないとした事例

裁決事例集 第49集 62頁

要旨

 請求人は、自己の顧問先であるE社及びF社(以下、これらを併せて「両社」という。)の借入金を保証したのは、会計事務所としてのマネ-ジメントサ-ビスによる報酬額の増加及び事業経費の削減を図るためのもので、税理士等の事業の遂行上必要なものであるから、本件保証債務の履行による損失の金額については、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条の規定に該当し、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであり、また、本件利子割引料の額については、本件保証債務の履行に伴う借入金に係る支払利息の額であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件保証債務については、いずれもその保証を行うことが請求人の税理士等の事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情はないとみるのが相当であるから、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条にいう「その事業の遂行上生じた保証債務」には該当しないというべきである。
 また、本件保証債務の履行による損失の金額は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないと認められるから、本件保証債務の履行に伴う借入金の利子割引料の額についても所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条の規定を適用することはできず、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。

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