裁決事例 平成8年6月27日裁決

裁決事例 平成8年6月27日裁決

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平成8年6月27日裁決

「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例

裁決事例集 第51集 731頁

要旨

 消費税法第57条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)第2項の規定に基づく「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、事業者が基準期間の課税売上高が3,000万円以下となった場合に当該基準期間に対応する課税期間において消費税の納税義務がなくなった旨を届けるもので、簡易課税の特例の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書を提出しなければならない旨規定されていることからすると、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書が提出されたとしても、簡易課税制度選択届出書の効力は失効しないものと解するのが相当である。

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平成8年6月27日裁決

純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除しないとしても違法ではないとした事例

裁決事例集 第51集 638頁

要旨

 請求人らは、本件出資を純資産価額方式で評価するに当たっては、評価基本通達の定めに従って、法人税等相当額を控除して評価すべきであると主張するが、被相続人は全額借入金によりX社及びW社を設立し、W社を設立するに当たってX社の出資を著しく低額で現物出資することにより、相続税の課税価格を約9億円圧縮する結果を招いており、当該出資は、資産の運用により収益を得る目的でなされたものではなく、本件借入金と本件出資との差額に相当する課税価格を圧縮することにより、相続税の負担を不当に軽減する目的でなされたものと推認できるので、このような場合の出資の評価に当たっては、評価基本通達の定めによる法人税額等相当額を控除しないで行っても租税平等主義に反するものとはいえず、違法ではない。

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