税務法規集裁決事例 平成9年11月19日裁決
裁決事例 平成9年11月19日裁決
平成9年11月19日裁決
法人税法施行令第137条は「土地の使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引については正常な取引条件でなされたもの」と規定しているが、租税特別措置法第69条の3第1項の適用に当たっては、実際の支払地代により判断すべきであるとした事例
裁決事例集 第54集 481頁
要旨
租税特別措置法第69条の3第1項に規定する被相続人の事業について、租税特別措置法施行令第40条第1項は「事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で、相当の対価を得て継続的に行うものを含む」旨規定しており、この場合の「相当の対価を得て」とは、貸付等の用に供している資産の賃貸料が、貸付等の用に供している資産の固定資産税その他の必要経費を回収した後において、相当の利益を生ずるような対価を得ていることと解され、相当の対価を得ていたかどうかについては、相続開始の直前において、相当の対価を現実に得ていたかどうかという客観的事実により判断するものと解される。
また、法人税法施行令第137条の規定及び法人税基本通達13-1-2及び13-1-7の取扱いは、いずれも法人が借地権の設定により他人に土地を使用させた場合の規定等であることから、これらの規定等は本件宅地の貸付けに関して適用することはできない。
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