裁決事例 平成10年6月23日裁決

裁決事例 平成10年6月23日裁決

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平成10年6月23日裁決

被相続人の先代の相続財産の遺産分割について、家裁の調停が成立し、代償分割による代償金を請求人らが受領したことは、被相続人が先代から相続により取得した代償債権を請求人らが本件相続により取得したと解するのが相当であるとした事例

裁決事例集 第55集 452頁

要旨

 請求人らは、被相続人の先代の相続財産の遺産分割について、家庭裁判所の調停が成立し、代償分割による代償金を受領したことは、既に本件相続に係る相続税の申告に含め課税された不動産に係る持分権の一部を失う代わりに、先代の共同相続人の一人から代償金を受領したものであるから、代償金は持分権の譲渡代金であって相続財産ではなく、また、これにより生じた所得は、所得税法第9条第1項第15号により非課税となる旨主張する。
 しかしながら、請求人らは、本件調停によって被相続人に代位して代償金を取得したのであり、このことは、被相続人が先代から相続により取得した代償債権を、被相続人の死亡を原因として、請求人らが被相続人から取得したと解するのが相当であるので、本件相続開始日における代償債権の価額を評価して、当該価額を本件相続税の課税価格とすることが相当である。

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平成10年6月23日裁決

請求人所有の本件土地上に赤字法人である同族会社に対して地上権を無償で設定した後に本件土地と地上権を第三者に譲渡した行為は、所得税法第157条に該当するとした事例

裁決事例集 第55集 175頁

要旨

 請求人は、本件契約を同族会社が赤字法人であることを奇貨として譲渡代金の分散を図る目的でしたものではなく、また、原処分庁が所得税法第157条を適用したことは、借地権等の設定について、同法第59条第1項の規定の適用がないということについての納税者の予見可能性を無視したものであり、所得税基本通達59-5の趣旨に反し、著しく信頼を損なうものである旨主張する。
 しかしながら、請求人及び同族会社が本件底地及び本件地上権を譲渡するに至った一連の行為の事情からして、本件地上権を同族会社に無償贈与する合理的な理由を見いだすことはできず、また、無償贈与した行為は、請求人を同族関係者とする同族会社であるがゆえになし得た行為であり、経済的合理性を欠く行為と認められ、この行為が請求人の所得税の負担を不当に減少させていることが認められる。
 また、所得税法第59条第1項は、借地権等の設定について、みなし譲渡課税をする旨規定していないが、そのことをもって同法第157条の規定が適用できないとするものではない。

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平成10年6月23日裁決

貸し付けている宅地の評価に当たって、借地権者が3棟の建物を建築しそれぞれ別の事業の用に供していたとしても、その土地全体が一人の借地権者に貸し付けられており、かつ分割されることなく相続されていることから、その土地全体を1画地の宅地として評価することが相当であるとした事例

裁決事例集 第55集 479頁

要旨

 請求人は、本件土地は借地権者の所有するガソリンスタンド、パチンコ店及びボウリング場に係る建物の敷地として最有効使用されているものであるから、建物の事業の用に供されている状況ごとに区分し、それぞれを1画地として評価すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件土地はその全体が借地権者の事業に係る建物の敷地として一体として貸し付けられ、現実に借地権者の事業の用に供されていることが明らかであり、また、本件土地は分割されることなく、その全部を相続人が相続していることから、貸し付けられている土地全体を1利用単位、すなわち1画地の宅地と判断するのが相当である。

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