税務法規集裁決事例 平成10年8月25日裁決
裁決事例 平成10年8月25日裁決
要旨
差押えに係る賃料請求権は、請求人の滞納者に対する貸金を回収するため、合意契約により譲渡したものと認められるが、本件合意契約書には確定日付が附されていないから、本件債権譲渡は第三者対抗要件を具備していないものであり、第三者である国に対抗することができないので、本件差押処分時における本件賃料請求権は、滞納者に帰属するとしてされた本件差押処分は適法である。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。