税務法規集裁決事例 平成11年5月28日裁決
裁決事例 平成11年5月28日裁決
要旨
請求人は、本件各貨物は原油であり、揮発油に該当しないことに取り扱うこととされている軽質原油に当たるから、本件各貨物を課税物件として扱った本件揮発油税更正処分等は違法である旨主張する。
しかしながら、原油に該当するか否かは、本件各貨物が天然の産品である原油としての性質を有しているか否かが判断の基準となるところ、サンプル分析の結果によれば、天然の産品である原油が有する特徴的な属性を有していない上、請求人は、産出油田名や引取り後の製造工程等について合理的な説明をしておらず、その信用性には疑問がある。本件各貨物が揮発油に該当することは争いないところ、上記のとおり、原油ではないから、揮発油に該当しないことに取り扱うこととされている軽質原油には当たらず、本件各更正処分は適法である。
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