裁決事例 平成11年6月30日裁決
不採算又は事業後継者難の特約店4社に対して、請求人が行った売掛金の減額処理は、請求人の経営遂行上真にやむを得ない費用であるから寄付金課税の対象にはならないとされた事例
裁決事例集 第57集 357頁
要旨
原処分庁は、法人税法第37条第6項に規定する寄付金とは、どのような名義をもってするかに関係なく、対価性のない金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与とされているところ、請求人の行った売掛金の減額処理は、廃業等の諸費用を支援するためであり、また、その算出根拠も明確でなく、対価性がない利益の無償供与にすぎないことから、同項に規定する寄付金に該当する旨主張する。
しかしながら、[1]石油業界における石油卸業者の特約店は、縦の取引で系列以外の商品は扱えない仕組みとなっているところ、特約店の営業状態が悪化すれば将来、請求人に負担が掛かることは社会通念上当然のことであり、業界紙等からも石油業界の経営は今後一段と厳しく、石油スタンドの統廃合は必然的な状況にあることは十分うかがえること、[2]本件特約店4社の平成9年3月を含む事業年度の所得金額はいずれも欠損であり、うち3社は売上、所得とも毎期減少し、平成9年中に実際に廃業等の事実があること、[3]本件売掛金の減額処理の決定は、当事者間でそれぞれ経済的折衝を経て確定したものであり、金額も本件特約店ごとに個々に算定したものであること、[4]請求人は本件特約店と資本系列等特殊な関係になく、経営支配権も有していないこと等から、請求人が将来の石油業界の経済環境等を踏まえ、特約店側の事情というより、請求人における総合的経営戦略として、不採算特約店に対して行ったこれらの行為は、経営遂行上、真にやむを得ないものであり、客観的にみて経済的合理性を有し、社会通念上も相当な処理と認められる。また、請求人は支援の方法として売掛金の減額処理の方法を採ったもので、実質的には債権放棄と認められ、その債権放棄をしなければ、今後より大きな損失を蒙ることが予想され、債権放棄したことによって請求人もメリットがあると判断できる。
したがって、本件売掛金の減額処理は、請求人自らの経営改善策の一方策であり、事業遂行上、真にやむを得ない費用であるから、寄付金には該当しないものと認められる。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。