裁決事例 平成12年7月31日裁決

裁決事例 平成12年7月31日裁決

原文を表示
平成12年7月31日裁決

国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例

裁決事例集 第60集 15頁

要旨

 国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」は、当事者間に権利関係の争いがあり、その後の判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により申告等があった当時の権利関係と異なった権利関係が生じたような場合の判決を指し、請求の認諾があった場合もそれが調書に記載されると確定判決と同一の効力を有するので同様であるが、請求の認諾による結果が訴訟当事者間で当初から予定されていたもので、専ら租税負担を回避する目的で実体とは異なる内容のものは含まれないと解されるところ、本件の請求の認諾は、本件贈与税更正処分により、請求人及び贈与者が贈与契約の際に予定していたものより重い納税義務が生ずることが判明したため、本件贈与を実質的に合意解除し、専ら租税負担を回避する目的で錯誤を理由とする本件の贈与の無効確認訴訟を提起したうえで得たもの、すなわち実体とは異なるものであると認めるのが相当であり、また、本件贈与により請求人に生ずることとなった賃貸収入等の経済的利益が請求の認諾があっても消滅していないことも踏まえれば、本件の請求の認諾は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当せず、本件の更正すべき理由のない旨の通知処分は適法である。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。