裁決事例 平成12年9月28日裁決

裁決事例 平成12年9月28日裁決

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平成12年9月28日裁決

消費税等の確定申告書を期限内に提出しなかったことについて正当な理由はないとした事例

裁決事例集 第60集 71頁

要旨

 請求人は、消費税及び地方消費税の確定申告書を法定申告期限内に提出しなかった事情として、[1]原処分庁が申告書用紙を送付せず、申告の必要性を知らせなかった、[2]課税事業者の届出書は原処分庁の指導に従っただけであり、その内容を理解していなかった、[3]前年の課税売上高3,000万円以下で無税であったので、本年の課税売上高も3,000万円以下であったため申告の必要がないと考えていたと主張する。
 しかしながら、事業者は、消費税法第45条に規定するとおり消費税及び地方消費税については税務署長からの通知、案内等の有無に関わりなく、税額等を記載した申告書を法定申告期限内に提出しなければならないものであり、申告書用紙の送付がないことをもって法定申告期限内に申告書を提出できなかったことの正当な理由にはならないし、課税事業者の届出書の内容を理解せず原処分庁の指導に従って提出したとの主張も正当な理由にはならない。
 また、期限後申告書は原処分庁が提出をしょうようした後に提出されたものであるから、「決定があるべきことを予知してされたものではないとき」にも該当しない。

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平成12年9月28日裁決

耐用年数省令別表第一に基づき耐用年数を適用する場合には、新たな技術又は素材により製造等されたものであっても、個々の減価償却資産を同表に掲げる「種類」、「構造又は用途」及び「細目」の順に従って同表のいずれに該当するかを判断し、その該当する耐用年数を適用するとした事例

裁決事例集 第60集 387頁

要旨

 原処分庁は、本件空調設備のように冷凍機に直結する電動機がない場合には、その冷凍能力を冷凍機の出力として判定すべき旨、また、その場合の冷凍能力は351.6キロワットとなり、耐用年数省令で定める基準22キロワットを超えるから、本件空調設備は「その他の冷暖房設備」に該当し、耐用年数は15年となる旨主張するが、本件空調設備が冷凍機の出力が22キロワット以下の「冷暖房設備」又は冷凍機の出力が22キロワット超の「その他の冷暖房設備」のいずれに該当するかは、「冷凍機の出力」のみを基準として区分しており、「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいうものと解するのが相当であるから、冷凍機に直結する電動機を有しない本件空調設備は「冷暖房設備」に該当し、その耐用年数は13年とするのが相当である。

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