裁決事例 平成12年11月27日裁決

裁決事例 平成12年11月27日裁決

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平成12年11月27日裁決

法人税法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日は、営業譲渡について、中小企業等協同組合法の規定に基づき所管行政庁の認可を受けた日後の日であるとされた事例

裁決事例集 第60集 453頁

要旨

 請求人は、欠損金の繰戻しによる法人税額の還付請求において、法人税法第81条第4項に規定する「営業の全部の譲渡が生じた日」は、譲受人との間で営業譲渡に合意した仮契約書を取り交わした日である旨主張するが、請求人の事業を規制する中小企業等協同組合法の規定において、営業譲渡については所管行政庁の認可を受けてはじめてその効力が生ずるものとされていることから、請求人の営業の全部の譲渡が生じた日は、所管行政庁の認可を受けた日後、店舗、預金及び固定資産の引渡し並びに従業員の解雇及び再雇用等が行われた日であると認めるのが相当であり、当該日をもって欠損金の繰戻し請求に理由がないとした原処分は相当である

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平成12年11月27日裁決

滞納者に対する滞納処分として差し押さえられた滞納者名義の養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権について、滞納者の父である請求人がした自己に帰属する旨の主張を排斥した事例

裁決事例集 第60集 612頁

要旨

 請求人は、本件養老生命共済契約は滞納者の父である請求人が滞納者の名義を借りて契約したものであり、また、共済掛金も請求人が支払っていることから、本件債権(滞納者が契約した養老生命共済に係る満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権)は請求人に帰属する旨主張する。
 しかしながら、当該共済約款によればいずれも滞納者に帰属するものと認められるのであり、仮に請求人主張のものであっても、請求人には虚偽の外形を自己の意思で作出したことが認められることから、民法第94条第2項の類推適用により、請求人は本件債権が請求人に帰属することをもって善意の第三者である差押処分庁に対抗することはできない。
 したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

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