裁決事例 平成12年12月22日裁決

裁決事例 平成12年12月22日裁決

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平成12年12月22日裁決

本件宅地上の建物は相続開始直前において空家であり、賃借人を募集していた等の事実は認められず、その空家の状態も一時的なものとは認められないから、事業用の小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

裁決事例集 第60集 567頁

要旨

 請求人は、本件宅地上の建物は相続開始の直前には賃貸されておらず、空家であったが、賃借人の募集を行っており、空家であったのは一時的なものであるから、本件宅地は、小規模事業用宅地等として、措置法69条の3の適用は認められるべきであると主張する。
 しかしながら、賃借人を募集していた事実は認められず、本件建物は老朽化し、直ちに第三者に賃貸できるものではないと認められることなどから、建物が空家であったのは一時的なものということはできない。
 したがって、本件宅地は事業用宅地には該当せず、措置法69条の3の適用はない。

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平成12年12月22日裁決

運送業を営む請求人が損金に計上したいわゆるバッタ屋からの燃料費及びタイヤ購入費を架空経費であるとして認めなかった事例

裁決事例集 第60集 405頁

要旨

  1.  本件は、原処分調査の過程で請求人が帳簿書類及び証拠資料一切を廃棄したため、事実関係を確認する書類等は存しないこととなったところ、請求人は、本件燃料費及び本件タイヤ費について、[1]いわゆるバッタ屋5者の所在、購入日、購入品目はいずれも明らかでないこと、[2]バッタ屋からの燃料費は安価とはいえないこと、[3]他の業者からの燃料の購入状況からは、本件燃料費に相当する量の燃料が購入されたとは認めがたいこと、[4]タイヤ取引自体は違法ではないにもかかわらず、延21回にわたってタイヤ類を購入したとしながら、タイヤ購入先4者の連絡先も知らないのは不自然であること及び[5]他のタイヤ購入先との取引金額はその都度異なっているにもかかわらず、バッタ屋からのタイヤ購入額の大半が同額であるのは不自然であることから、本件費用は、いずれも架空の費用であると推認するのが相当である。
  2.  原処分庁は、公表外普通預金に入金した金額は、請求人が関係資料を提示しなかったから、消費税の課税対象とした旨主張するが、これらの入金額は、自動車事故の発生に伴い、保険契約に基づく免責条項に基づき、加害者から直接受領した損害賠償金及び車両事故に伴う休業補償金であるから、いずれも対価性のないものであり、また、関係資料を提示しない場合には、このような対価性のない取引であっても消費税の課税対象とするとの規定は存しないから、本件入金額は、いずれも消費税の課税対象とはならない。

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