裁決事例 平成13年2月23日裁決
最低資本金を満たすために行った利益等の資本組入れに係る受取配当金について、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないこは「やむを得ない事情」には該当しないとした事例
裁決事例集 第61集 464頁
要旨
請求人は、本件受取配当金の益金不算入の申告ができなかった原因は、本件増資法人が支払通知をしなかったことにあり、このことは法人税法第23条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。
しかし、この場合の「やむを得ない事情」とは、たとえば、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収及びこれらに準ずるもの、即ち、外的要因によって、自己の力だけでは到底申告書の記載ができないような場合であって、自己の責めに帰すべき事情はこれに該当しないと解されるところ、請求人は、[1]本件増資会社の筆頭株主であり、かつ、請求人の代表者は本件増資法人の取締役であること、[2]本件増資に係る定時株主総会議事録には、請求人代表者の記名、押印があることから、確定申告書に益金不算入額及びその計算明細の記載がないことは「やむを得ない事情」には該当しないとした更正処分は適法である。
販売代理店契約の解除に伴う在庫品の返品に係る消費税額を、課税仕入れ等の消費税額から控除すべき時期は、代理店契約の末日を含む課税期間であるとした事例
裁決事例集 第61集 682頁
要旨
請求人は、本件課税期間末日に終了した代理店契約に係る期末在庫品を仕入先へ引き渡したのは翌課税期間であるから、消費税等の計算に当たり、本件在庫品の課税仕入れに係る消費税額を翌課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額から控除すべきである旨主張する。
しかしながら、本件在庫品の引き渡し時期を請求人と仕入先とで定めた規定はないことから、本件代理店契約に基づく仕入れ取引の内容、請求人の経理処理、倉庫会社に対する荷渡指図書等関係資料、関係者の認識等を総合的に審理した結果、本件課税期間末日の午後12時の時点において本件代理店契約、保険契約等が終了し、同時に本件在庫品の所有権も相手方に移転したと解するのが相当であり、本件課税期間において本件在庫品に係る消費税額を課税仕入れ等に係る消費税額から控除すべきである。
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