裁決事例 平成13年3月14日裁決

裁決事例 平成13年3月14日裁決

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平成13年3月14日裁決

消費税法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、納税義務が発生しないことから、基準期間における課税売上高の計算上課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないとした事例

裁決事例集 第61集 623頁

要旨

 請求人は、免税事業者の行う取引であっても、非課税取引以外は全て課税の対象であるから、課税資産の譲渡等の対価の額には、課されるべき消費税額等に相当する額が含まれており基準期間の課税売上高は3,000万円以下となることから、本件課税期間は免税事業者である旨主張する。
 しかしながら、消費税法第9条第1項は同法第5条第1項に規定された課税要件としての納税者の範囲を限定するものであり、発生した消費税の納税義務を免除することを規定したものではないから、同法第9条第1項の規定の適用により免税事業者となる者については、たとえ課税資産の譲渡等を行ったとしても納税義務が成立せず課されるべき消費税額等に相当する額は存在しないから、本件課税期間は免税事業者とはならない。

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