裁決事例 平成13年5月29日裁決

裁決事例 平成13年5月29日裁決

原文を表示
平成13年5月29日裁決

請求人が同族グループ法人へ譲渡したとする土地建物等は、引き続き請求人の借入金の担保に供されており、所有権移転の登記もされておらず、請求人名義で他に賃貸されていることから、譲渡はなかったと認定し譲渡損の損金算入を否認した更正処分が適法であるとした事例

裁決事例集 第61集 413頁

要旨

 請求人は、自己が所有する土地建物等の同族グループ法人への譲渡により譲渡損を計上したものであって、不動産売買契約は有効に成立しており、その価額も適正で代金決済も行われているので、譲渡損の計上は認められるべきであると主張する。
 しかしながら、本件は、[1]不動産売買契約書に記載されている請求人の義務である抵当権の抹消及び所有権の移転登記が履行されていないこと、[2]同契約後においても、引き続き請求人を賃貸人とした賃貸借契約が継続していること、[3]新たな賃借人との賃貸借契約においても請求人が賃貸人となっていること及び[4]請求人が譲渡したとする日の後、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため本件土地建物等の差押処分を行っているが、本件契約上の譲受人である同族グループ法人から何らの異議が申し立てられていないこと等から、本件土地建物等の譲渡はなかったものといわざるを得ないから、本件土地建物等の譲渡損を損金の額に算入することはできない。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。