裁決事例 平成13年9月25日裁決

裁決事例 平成13年9月25日裁決

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平成13年9月25日裁決

揮発油に揮発油以外の物を混和して揮発油とする行為は揮発油税法にいう製造に当たると判断した事例

裁決事例集 第62集 485頁

要旨

 請求人は、揮発油税法の規定からすると、単なる混和が製造に当たらないと主張するが、揮発油税法では、揮発油の製造に関し、同法第6条に製造とみなす場合について規定しているほかに明確な定義規定が設けられておらず、「製造」の定義については社会通念に照らして解釈する必要があるところ、社会通念による製造の概念は、材料又は原料に物理的操作を加え、又は化学的変化を与えることによって一つの物を造り出す行為をいい、この場合、材料又は原料が新品であるか中古品であるかを問わず、また、素材であるか製品であるかを問わないと解されているから、揮発油の製造について定義する揮発油税法基本通達第9条1項の定めは正当なものと認められる。
 したがって、揮発油に揮発油以外の物を混和して揮発油とする行為は揮発油の製造に、また、その混和を行う者は揮発油の製造者に該当することになり、当該製造者は、当該製造場から移出した揮発油について、揮発油税法等の規定するところにより、揮発油税等の納税義務者となる。

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平成13年9月25日裁決

評価基本通達に定める路線価等を適用しないで土地の時価を算定するときは路線価の評価水準等を考慮する必要はなく、また、相続税法第17条に定めるあん分割合につき請求人らが申告に使用した端数処理の方法には合理性が認められないとした事例

裁決事例集 第62集 352頁

要旨

 請求人らは、本件土地の価額は時価である取引価額に路線価の評価水準を乗じ、さらに、評価基本通達に定める各種減額を適用すべきである旨、また、原処分庁が更正する場合の相続税法第17条に規定するあん分割合は相続税法基本通達17-1の定めにより、請求人らが申告に使用した端数処理の方法を適用すべきである旨主張する。
 しかしながら、評価基本通達に定める路線価等を適用しないで土地の時価を算定する場合に、路線価の評価水準を考慮する必要はなく、路線価等を基に画一的に時価を算定する場合に適用するものとしている各種の減額を適用する余地もない。
 また、相続税法基本通達17-1は、合理的な端数処理を行っている場合には、納税者によって選択されたその端数処理によって相続税額を計算することができることとした取扱いであるが、本件は、請求人らが選択した端数処理の方法に明確な基準は見出せず、合理性があるものとは認められないから、原処分庁はその方法を選択できないのであって、相続税法17条の規定に基づいてした原処分庁のあん分割合に違法はなく、請求人の主張には理由がない。

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