裁決事例 平成14年5月30日裁決
要旨
固定資産税課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)のない本件土地の登録免許税の課税標準の額及び税額の算定について、原処分庁は、本件土地の分筆及び合筆前の土地を本件土地の類似土地(以下「本件比準地」という。)とし、その土地の1平方メートル当たりの台帳価格に、本件土地の地積を乗じた額を本件土地の価額と認定しているが、本件土地と本件比準地を比較すると、その規模、立地条件及び利用条件等において明らかに異なるから、本件比準地を本件土地の類似土地とは認められず、また、請求人の主張する本件土地の台帳価額は平成13年度の価額であることから採用できない。
そこで、当審判所が調査した近傍の土地は、その規模、立地条件及び利用条件等から本件土地に類似する土地(以下「近傍類似地」という。)とするのが相当であり、その土地の台帳価格の基礎となる平成12年1月1日現在の路線価を基に、本件土地の形状等を考慮した上で、算定するのが相当である。
したがって、本件土地の価額は、近傍類似地の平成12年1月1日現在の基準路線価に、市が本件土地の平成13年度の修正後の台帳価格の計算に用いた補正率等を乗じて算定した額とするのが相当であるから、原処分庁が認定した登録免許税に係る課税標準の額及び登録免許税の額は、その一部を取り消すべきである。
要旨
請求人は、本件土地に係る貸借は民法に規定する使用貸借ではないから、租税特別措置法第70条の6第7項に規定する相続税の納税の猶予に係る期限の確定事由には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、農業委員会からの「農地等の異動事実の通知書」を原処分庁が収受した日が使用貸借のあった日である旨主張する。
しかしながら、請求人の主張には理由がなく、また、収受した日をもって本件土地につき使用貸借があった日とすることには何ら根拠がないことであるといわざるを得ないから、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。
そこで、当審判所は倉庫の建築工事に着工した日に使用貸借の設定があったものと認定し、その認定した猶予期限に基づき利子税の額を計算すると、その額は本件督促処分に係る利子税の額に満たないことになるから、原処分はその一部を取消すべきである。
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