裁決事例 平成15年2月20日裁決

裁決事例 平成15年2月20日裁決

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平成15年2月20日裁決

国税通則法第70条第5項を適用して行われた更正処分が国会附帯決議に反し違法である旨の請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第65集 46頁

要旨

 請求人は、国税通則法第70条5項の規定については、更正決定等の期間制限が5年から7年に改正された昭和56年の衆参両議院大蔵委員会において「今回の改正により延長された更正、決定等の制限期間における調査に当たっては、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をすること」との附帯決議がなされているところ、原処分庁は、本件調査において中小企業者に対し過度の調査を行い、また、僅少な金額についてまで課税しており、本件更正処分は附帯決議に反している旨主張する。
 しかしながら、本件附帯決議は、調査に当たって尊重する趣旨のものであるところ、本件において、原処分庁は、請求人の取引先から本件公表外銀行預金口座に振込みが行われている事実等から、大口又は悪質な不正計算が想定されたので、本件各事業年度についての調査が必要であると判断したというものであり、その判断は相当と認められる。また、本件更正処分は、請求人の行為が国税通則法第70条第5項の規定における偽りその他不正の行為に該当するからなされたものであることが明らかであるから、本件更正処分に違法な点はなく請求人の主張は理由がない。

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平成15年2月20日裁決

当該事業年度末に約束手形で支給された翌事業年度の年俸制に係る役員報酬及び従業員給与については、当該事業年度内に具体的な役務提供がされておらず、また、会計上重要性の乏しい費用とは認められないから、当該事業年度の損金の額に算入できないとした事例

裁決事例集 第65集 343頁

要旨

 請求人は、臨時株主総会又は従業員との間の合意による役員報酬又は従業員給与の年俸額(以下「本件役員報酬等」という。)に係る損金算入につき、本件役員報酬等を12で除した月割額から社会保険料等を控除した金額を券面額とする12枚の約束手形を振り出し、当該各事業年度内に支払っているから、その債務は当該事業年度の終了の日までに確定しており、仮にそうでないとしても、本件役員報酬等は支払いの日から1年以内に役務提供を受ける短期前払費用であり、法人税法基本通達2-2-14の後段の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が適用されるから、たとえそれがその翌事業年度の業務執行等の役務に対応するものであっても、それは当該事業年度の損金の額に算入される旨主張する。
 しかしながら、本件役員報酬等については、その具体的な給付をなすべき原因である役員の職務執行又は従業員の役務提供が当該事業年度の終了の日までになされていないから、その債務が確定しているとは認められず、また、本件役員報酬等は、請求人の財務内容に占める割合などからして、重要性の乏しい費用とは認められないため、本件役員報酬等には本件取扱いの適用がなく、したがって、それを当該事業年度の損金の額に算入することはできない。

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平成15年2月20日裁決

本件修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意した修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、任意の意思に基づくものではない旨の請求人の主張を排斥した事例

裁決事例集 第65集 1頁

要旨

 請求人は、本件各修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意していた請求人の住所・氏名が記入された修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、請求人の任意の意思に基づくものではないことから、当該修正申告は無効である旨主張する。
 しかしながら、調査担当職員の答述は、各認定事実から見ても、十分信ぴょう性が認められるから、請求人が調査担当職員の強要により本件各修正申告書を提出したという事実は認められず、請求人自らが当該修正申告書に署名、押印して、それを提出したと認めるのが相当である。また、これに反する証拠も認められないことから、請求人の主張は採用できない。したがって、請求人の本件各修正申告に係る納付すべき税額は、税法上有効に確定していることが認められる。

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平成15年2月20日裁決

輸出証明書はあるものの、請求人が輸出したのはダミーであり、実物は輸出されずに国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例

裁決事例集 第65集 851頁

要旨

 請求人が輸出したとする本件部品は、国内において相手方に引き渡されており、実際に輸出されたのは本件部品のダミーであったことが明らかであるので、消費税法第7条第2項に規定する輸出証明書類が形式的に整っているとしても同条第1項の規定を適用して消費税等を免除することはできない。
 また、課税事業者は、実際に消費者等から消費税相当額を預かったか否かに関係なく、課税標準等を基礎にして算出された消費税等の額を納付することが義務付けられているので、請求人が本件部品の取引において消費税等に相当する金員を相手方から預かっていなかったとしても当該取引に係る納税義務を免れることはできない。

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