裁決事例 平成15年3月24日裁決

裁決事例 平成15年3月24日裁決

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平成15年3月24日裁決

共同相続人の相続税の申告は錯誤に基づく無効な申告であるとは認められないから、相続税法第34条に基づく差押処分は適法であるとした事例

裁決事例集 第65集 993頁

要旨

 相続税について、その申告書の記載内容について錯誤があるときには、錯誤による無効を主張できる場合があり得るが、それは、相続税法の定める申告及び修正申告、更正の請求等の制限の趣旨を考慮すると、当該錯誤が客観的に明白かつ重大であって、国税通則法等に定める是正方法以外にその是正を許さないとすると、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限り許されるものと解すべきである。
 請求人は、Bが提出した本件申告書は、Bの錯誤に基づく無効なものであるから、本件申告に基づき確定した本件相続税額は不存在というべきであり、本件差押処分は違法である旨主張する。
 しかしながら、[1]Bは法定相続分である7分の1の割合で遺産を取得した旨を本件申告書に記載していること、[2]被相続人の遺産のほとんどをKに取得させる旨記載された遺言書と題する書面があること、[3]Bは本件申告書に係る相続税の納付をしていないことが認められるものの、他方で、Bは当該書面の内容を争い、遺産の一部の帰属についての訴訟が係属中であることに照らすと、これら[1]ないし[3]の事情が認められるからといって、直ちにBの申告について客観的に明白かつ重大な錯誤がある場合に該当するとはいえず、また、他に納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。

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平成15年3月24日裁決

登記嘱託書に記載されていた類似地と本件土地の形状等に比較検討を加え、課税標準額を認定した事例

裁決事例集 第65集 961頁

要旨

 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない土地に係る登録免許税の課税標準の額の算定について、本件土地近傍の宅地(本件類似地)の台帳価格の1平方メートル当たりの価額に本件土地の地積を乗じた金額を基としているが、本件土地と本件類似地の形状は大きく異なることから、たとえ本件類似地の台帳価格を基に固定資産税評価額を算定するとしても、本件土地が有する特殊事情について所要の調整を行った上、本件土地の登録免許税の課税標準の額及び登録免許税の額を認定するのが相当である。
 したがって、還付の通知をすべき理由がないとした本件通知処分は、その限りにおいて違法であるから、その一部を取り消すべきである。

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