税務法規集裁決事例 平成18年10月19日裁決
裁決事例 平成18年10月19日裁決
要旨
請求人は、①リース業を営むJ社から同社が顧客へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにJ社へリースする取引及び②試薬品販売業を営むK社から同社がL大学へリースしている物件をいったん買い取り、当該物件を直ちにK社へリースする取引について、このようなリースバック取引を行う当事者の意図はリース取引を行うことであり、当事者にとって合理的かつ効率的な取引で、リースバックする相当な理由があるから、法人税法施行令第136条の3第2項に規定する実質的に金銭の貸借であると認められるリース取引には当たらない旨主張する。
しかしながら、上記リースバック取引に関して、請求人がリースを行っているといえる実態は認められず、一方で、請求人から上記リース会社等にリース物件の購入代金として移転した金銭が当該リース物件のリース料として回収されている実態があるから、本件リースバック取引は、実質的に金銭の貸借であると認められる。
したがって、請求人の主張は採用できない。
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