裁決事例 平成21年5月20日裁決
外国税額控除は確定申告書に記載された額を限度として控除されるが、この額は外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において正当に算定される金額であると解するのが相当であるから、内国法人が、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程における誤った計算等により控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、更正の請求ができるとした事例
裁決事例集 第77集 320頁
要旨
原処分庁は、法人税法第69条《外国税額の控除》第16項は法人が自ら適正に計算した外国税額控除を受けるべき金額を確定申告書に記載していることを前提としており、同項に規定する「控除されるべき金額」とは、法人の確定申告書別表六(二)の「当期に控除できる金額(19)」欄とその金額が転記された別表一(一)の「外国税額(43)」欄に記載された具体的金額をいうと解されるから、本件更正の請求には理由がない旨主張する。
しかしながら、法人税法第69条第16項に規定する「控除をされるべき金額」とは、内国法人が外国税額控除の適用を選択した場合において、申告記載金額誤り又は計算誤りにより結果的に申告記載した控除金額が過少になっているときには、内国法人が外国税額控除の適用を選択したと認められる範囲内において、これらの誤りを法令に基づき是正した上で正当に算定される金額であると解するのが相当である。
また、原処分庁は、国税通則法第23条第1項に規定する1号事由の存否については、租税実体法である法人税法の規定により判断されるべきであり、租税実体法上、一定事項の申告書への記載等が適用要件とされているにもかかわらず、その記載がされなかった場合には、単に当該規定の適用を受けることができなくなるだけで、1号事由には該当しない旨、及び当該確定申告書に記載した税額等の計算において、請求人は、自らの選択により、控除を受ける範囲の金額を○○○○円とし、他に控除できる分の金額について控除を受ける範囲の金額に含めなかったのであるから、請求人が主張するように、その選択が誤りだったとしても、1号事由に該当する事実は認められないから、本件更正の請求には理由がない旨主張する。
しかしながら、内国法人が、受取配当金について、外国税額控除の適用を受けることを選択し、控除対象外国法人税の額の計算の基礎としている場合において、その控除税額の算出過程において誤った計算又は解釈をしたことにより控除対象外国法人税の額が過少となり支払うべき法人税の額が過大となったときは、「税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」に該当するものというべきである。
間接外国税額控除制度におけるみなし外国税額控除の適用を失念して確定申告した場合において、確定申告書への記載及び書類の添付をしなかったことにつきやむを得ない事情はないから、更正の請求の要件に該当しないとした事例
裁決事例集 第77集 358頁
要旨
請求人は、租税条約の規定により請求人のD国の子会社E社が納付したものとみなされる外国法人税の額(以下「みなし納付外国法人税の額」という。)について、提出した法人税の確定申告書に、法人税法第69条《外国税額の控除》第8項の規定による外国税額控除の適用を受けるために必要な記載をしていないため、控除されるべき税額が過少となり、その結果納付すべき税額が過大になっているので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求の要件に該当する旨主張する。
しかしながら、E社のみなし納付外国法人税の額に係る外国税額控除に関し、必要な事項が本件確定申告書に記載されておらず、添付すべき書類も添付されていないことに加え、請求人は当該控除の適用を単に失念していただけであり、上記記載及び添付をしなかったことにつきやむを得ない事情もないので、本件確定申告書を提出する時点で、請求人はE社のみなし納付外国法人税の額に係る外国税額控除を適用できないから、更正の請求の要件にも該当しない。
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