税務法規集裁決事例 平成21年11月10日裁決
裁決事例 平成21年11月10日裁決
要旨
宗教法人である請求人は、本件各土地は、宗教法人法第83条に規定する礼拝の用に供する建物の敷地に当たるから、差し押さえることができない旨主張する。
しかしながら、本件各土地は、主に葬儀会場及び法要会場等として使用されている本件建物と一体として使用されていると認められるところ、たとえこれらが同法に規定する境内地に当たるとしても、仏像、位牌、神体、仏具、神具等で現に信仰又は礼拝の対象となっているものとは異なり、寺院の本堂、庫裏などと同様に、礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物とは認められないから、国税徴収法第75条第1項第7号に規定する「その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物」には当たらず、また、その他の差押禁止財産にも当たらない。さらに、宗教法人法第83条は、私法上の金銭債権に関する規定であるところ、国税債権は私法上の金銭債権ではないから、同条の規定は、本件差押処分には適用されない。
要旨
請求人は、墓地の販売権すなわち永代使用権を譲渡したにすぎないから請求人の行為は収益事業に当たらない旨主張する。
しかしながら、請求人は、霊園売買契約書に基づき、県から開発行為の許可を取得し、多数の地権者から本件土地を購入し、当該土地を墓地に造成した上でこれを譲渡している。これらの請求人の行為は、住宅団地を造成し譲渡する行為や工業団地を造成し譲渡する行為などと同様に、土地を買収してこれを造成し譲渡するものであるから、一般私企業との間で競合関係を有する不動産販売業に当たり、さらに、継続して事業場を設けて営まれていたと認められるから、収益事業に当たるというべきである。
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