裁決事例 平成22年4月22日裁決
要旨
請求人は、請求人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した本件ゴルフ代の支出に関し、賃貸物件の補修の必要性や家主である請求人に対するクレーム等を把握し、これらに対応することで、賃貸物件を優良なテナントに長く貸し付けることができるよう、テナントの代表者等に対するゴルフ接待を行うとともに、種々の情報を得て不動産の購入を容易にし、また、購入資金の融資の点でも有利になるよう、かつての勤務先である銀行の後輩等に対するゴルフ接待を行っていた旨主張する。
しかしながら、本件ゴルフ代についてみると、請求人が接待の相手方であると主張する者のうち、①請求人の主宰法人が所有する不動産のテナントについては、請求人の不動産所得に係る業務の遂行とは直接関係がなく、②請求人が所有する不動産のテナントの関係者についても、請求人が賃貸物件の補修の必要性や家主である請求人に対するクレーム等を把握するために、これらの者とゴルフをする必要があったとは認め難く、③かつての勤務先である銀行の後輩については、間接的に、請求人の不動産貸付業に有益な情報が得られる場合があるとしても、これらの者とゴルフをすることが、業務の遂行上直接必要であったとまではいい難く、さらに、④請求人はゴルフクラブの会員として、本件各年分を通じて、毎年相当の回数のプレーをしており、その大半を女子プロゴルファーと2人でプレーしている上、請求人が接待交際費に該当すると主張する上記各相手先とのゴルフについても、いずれも上記女子プロゴルファーを同伴させていることからすれば、本件ゴルフ代は、結局のところ、請求人の趣味・し好としてのゴルフプレーのために支出された家事上の経費であると評価せざるを得ず、家事費に該当するから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。
参照条文等
固定資産課税台帳に本件各土地の台帳価格が付された後に、本件各土地に質的又は量的な形状の変化が生じたものとは認められないから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」はないとした事例
裁決事例集 第79集
要旨
請求人は、本件各土地の所有権移転登記を受けるに当たり、登録免許税の課税標準を登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に基づき、前年度における、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格、いわゆる台帳価格により算定し、登録免許税を納付したが、本件各土地は請求人の申出により、当年度から固定資産課税台帳の台帳地目が宅地から雑種地に変更されており、前年度の台帳地目が宅地であることは、登記の時における現況(雑種地)と異なることから、このことは、同附則第4項に規定する、台帳価格を課税標準の額とすることが適当でない「特別の事情」に該当するため、当該課税標準は、登記の時における現況と一致する当年度の台帳価格によるべきである旨主張する。
しかしながら、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同項に列挙する事由その他これらに類する事情により、質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解されるところ、本件各土地については、前年度の台帳価格が付された後に、本件各土地自体の状況に変化は認められず、質的又は量的な形状の変化が生じて、課税標準の額を同台帳価格とすることが適当でなくなった事情はなく、当年度に請求人の申出により台帳地目が変更されたとしても、これをもって「特別の事情」があるということはできない。
参照条文等
登録免許税法第10条、第31条、附則第7条 登録免許税法施行令附則第3項、第4項
請求人に支払われた弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、元勤務先の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、非課税所得であるとした事例
裁決事例集 第79集
要旨
原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。
しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。
そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。
参照条文等
所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条第1項第16号 所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの)第30条第1号及び第2号
要旨
請求人は、①関係する法人に対する請求人の妻名義の貸付金の弁済金の一部を請求人の預金口座へ入金したこと、②請求人の妻名義の預金口座からの出金を、請求人名義の預金口座へ入金したこと及び請求人から関係会社の代表者への貸付けに充てたことについては、これらの請求人の妻名義の貸付金及び預金は、請求人の妻が請求人の預金を使い込んだという事実関係の下、請求人が請求人の妻の退職金により弁済を受けた金員が原資となっており、もともと請求人に帰属するものであるから、①②のいずれの資金の移動についても、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合には該当せず、贈与により取得したとみなされることはない旨主張する。
しかしながら、請求人の妻が請求人の預金を使い込んだというのは請求人の憶測にすぎず、具体的な証拠書類も見当たらないことから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、①②の資金移動は、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当し、贈与により取得したものとみなされる。
参照条文等
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