裁決事例 平成24年6月7日裁決

裁決事例 平成24年6月7日裁決

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平成24年6月7日裁決

請求人が経営するガソリンスタンドにおける灯油の混和されたガソリンの移出数量を各タンクの荷卸前後の在庫数量等を基に算出した原処分庁の算定方法には合理性があるとした事例

裁決事例集 第87集

ポイント

 本事例は、原処分庁がデータ管理会社からの資料情報収集により把握したデータ上の販売数量が移出数量であるとして原処分を行ったが、審査請求において、当該データを証拠として提出せず、原処分における算定移出数量に替え、各タンクの荷卸前後の在庫数量等を基に算出した移出数量が正当であると主張をしたのに対し、その算定方法には合理性があるとしたものである。

要旨

 請求人は、原処分庁が算出した移出数量は、請求人の販売記録等に基づくものではなく、灯油成分が検出されたガソリンの検体購入時前後の荷卸間の在庫数量の開差数量を基に算出したものであり、請求人が経営する各給油所(本件各給油所)の間で行われたガソリンの融通の事情が反映されていないこと、及び荷卸前後の在庫数量の記録は信頼できるものでないことなどを理由に、原処分庁が算出した当該移出数量は信頼できるものではないので課税の根拠を欠く旨主張する。
 しかしながら、本件各給油所間でのガソリンの融通の事実は認められず、原処分庁が主張する移出数量を算出する上で基礎とした荷卸前後の在庫数量及び荷卸間の経過時間はいずれも信頼できるもので正確であると認められることから、原処分庁が主張する算定方法は合理的であり、これによって算出された移出数量をもって揮発油税等の課税標準の基となる移出数量と推認することができる。

参照条文等

揮発油税法(平23法律第114号による改正前のもの)第3条第1項、第8条第1項、第26条

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