裁決事例 平成24年10月12日裁決

裁決事例 平成24年10月12日裁決

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平成24年10月12日裁決

固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産について類似する不動産が存在しない場合における登録免許税の課税標準の額は、固定資産評価基準を基礎として算定するのが相当とした事例

裁決事例集 第89集

ポイント

 本事例は、固定資産課税台帳に登録された価格のない不動産について類似する不動産が存在しない場合又は類似する不動産が把握できない場合における登録免許税の課税標準の額のたる不動産の価額(時価)は、登録免許税における不動産の課税標準の額が、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎としていることなどから、固定資産課税標準によってその価額を算定し、その算定した価額が時価を上回らない限り、その価額とするのが相当であると判断したものである。

要旨

 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額について、本件土地の周辺に本件土地の時価と同水準の土地が見当たらない場合には、本件土地の売払いに際して売払人が依頼した民間精通者による評価額(本件精通者評価額)とすべきである旨主張する。
 しかしながら、登録免許税の課税標準の額たる土地の価額は、当該土地と類似する土地が存在しない場合にあっては、固定資産評価基準によって算定した価額が時価を上回らない限りにおいて、その価額は相当と認められるところ、本件の場合、本件土地と類似する土地は存在せず、また、固定資産評価基準によって算定した本件土地の価額(本件固定資産評価額)は、仮に本件精通者評価額が時価として相当と認められるとしても、本件精通者評価額を下回るものであること及び他に本件固定資産評価額が時価を上回ることを認めるに足る証拠もないことから、本件登記に係る登録免許税の課税標準の額たる本件土地の価額として相当なものと認められる。したがって、本件登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額は、本件固定資産評価額とするのが相当である。

参照条文等

登録免許税法第10条、附則第7条 登録免許税法施行令附則第3項

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