裁決事例 平成30年3月7日裁決

裁決事例 平成30年3月7日裁決

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平成30年3月7日裁決

支払った金員に係る領収証の名目を書き直させた行為は、当該金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたと認めるに足りる証拠はないから隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例( 平成26年分の所得税等の修正申告に係る重加算税の賦課決定処分、 平成26年分の所得税等の更正処分、 平成26年分の所得税等の重加算税の賦課決定処分・ 一部取消し、 棄却)

裁決事例集 第110集

ポイント

 本事例は、請求人が農地の借主(本件借主)に支払った金員(本件金員)について、譲渡費用に該当しないことを認識していたことを認めるに足りる証拠はないから、本件借主に本件金員に係る領収証の名目を離農補償金と書き直させたことは、隠ぺい又は仮装をしたものとはいえないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。

要旨

 原処分庁は、請求人が農地の借主(本件借主)に支払った金員(本件金員)について、譲渡費用にならないことを認識しながら、領収証の名目を離農補償金と書き直させたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項にいう隠ぺい、仮装に当たると主張する。
 しかしながら、請求人が本件借主に農地法上の耕作権がないことを知っていたとしても、そのことをもって直ちに、本件借主との間の貸借状態解消のために支払った本件金員が譲渡費用にならないことまで認識していたとはいい難い。また、その他、請求人が本件金員が譲渡費用に該当しないことを認識していたことを認めるに足りる証拠はないから、請求人が同項にいう隠ぺい又は仮装をしたものとはいえない。

参照条文等

国税通則法第68条第1項

参考判決・裁決

最高裁平成23年6月7日第三小法廷判決(民集65巻4号2081頁) 最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決(集民220号141頁) 最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決(民集49巻4号1193頁) 最高裁昭和41年10月27日第一小法廷判決(民集20巻8号1649頁) 東京地裁平成17年9月9日判決(訟月52巻7号2349頁)

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