裁決事例 令和5年2月16日裁決

裁決事例 令和5年2月16日裁決

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令和5年2月16日裁決

破産財団に属する株式に係る剰余金の配当は、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第130集

ポイント

 本事例は、破産財団に属する株式の配当請求権を行使したことにより支払を受ける剰余金の配当は、その権利の行使により資産の帰属主体である地位や所有権が破産者から移転するとは認められないため、強制換価手続による資産の譲渡による所得として非課税とはならないとしたものである。

要旨

 請求人は、破産手続において破産管財人が破産財団に属する財産の換価や処分をするための手段は、狭義の売買だけではなく、管理処分権に基づく破産法第78条列挙の処分などがあり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)は、これらの手段を包括的に表現するために、処分や換価の代表的行為である「譲渡」に着目して「資産の譲渡」との名称を用いているのであるから、破産管財人が、破産財団に属する株式を売買する場合のみならず、剰余金の配当請求権を行使して支払を受ける場合も本件非課税規定の「資産の譲渡」に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件非課税規定の趣旨及び文理に照らすと、「資産の譲渡」とは、資産の帰属主体たる地位や所有権を移転させる行為を指すと解されるところ、請求人が配当請求権を行使して剰余金の配当を受けることにより資産の帰属主体たる地位や所有権が請求人から移転したとは認められないから、当該配当は本件非課税規定の「資産の譲渡」には該当しない。
 また、請求人は、請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」(支払をする者)に該当することから、本件破産管財人が源泉徴収義務を負う旨主張する。
 しかしながら、本件各配当は、本件破産管財人が、破産管財人としての地位に基づき行ったものであり、本件各配当の支払における本件破産管財人と請求人の関係は、直接の債権債務関係に立たないことはもとより、これに準ずるような特に密接な関係にあるということもできないから、本件破産管財人は本件各配当の「支払をする者」に該当しない。よって、本件破産管財人は源泉徴収義務を負わない。

参照条文等

所得税法第9条第1項第10号第181条第1項所得税法施行令第26条 租税特別措置法第9条の2第2項租税特別措置法施行令第4条の5第1項 破産法第2条第5項及び第7項、第34条第1項、第78条第1項、第97条第4号、第148条第1項第3号、第151条

参考判決・裁決

東京高裁平成23年2月23日判決(税資261号順号11620) 平成27年7月28日裁決(裁決事例集No.100) 最高裁昭和37年2月28日大法廷判決(刑集16巻2号212頁) 最高裁平成23年1月14日第二小法廷判決(民集65巻1号1頁) 最高裁昭和43年10月8日第三小法廷判決(民集22巻10号2093頁) 名古屋高裁金沢支部平成20年6月16日判決(税資258号順号10970)

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