裁決事例 令和7年4月11日裁決

裁決事例 令和7年4月11日裁決

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令和7年4月11日裁決

個人事業者である請求人が所得税等の確定申告書等に過少な総収入金額を記載して消費税等の免税事業者であるかのように装った行為について国税通則法第68条第2項に規定する重加算税の隠蔽・仮装に該当すると判断した事例( 令和元年分から令和4年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分・一部取消し、 令和3年1月1日から同年12月31日まで及び令和4年1月1日から同年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第139集

ポイント

 本事例は、個人事業者である請求人が消費税等の申告納税義務を免れることを認識しながら所得税等の確定申告書等に過少な総収入金額を記載して消費税の免税事業者であるかのように装った行為について国税通則法第68条第2項に規定する重加算税の隠蔽・仮装に該当するとしたものである。

要旨

 請求人は、消費税等の課税事業者になることを免れたいと考え、所得税等について過少申告したものの、当該行為は所得税等の過少申告行為にすぎないことから、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為があったとはいえない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、各年分の所得税青色申告決算書(一般用)及び所得税等に係る確定申告書(本件確定申告書等)を作成し提出する時点において、請求人の事業に係る売上金額が1,000万円以下となるように調整した本件確定申告書等を提出すれば、消費税等の納税義務がないかのように装うことができると認識した上で、売上金額を1,000万円以下となるように調整した本件確定申告書等を提出して、消費税等について、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったものと認められる。したがって、請求人の所得税等に係る申告における一連の行為は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の適用を受けることで消費税等の納税義務がないかのように装うものであるから、消費税等について隠蔽又は仮装したと評価すべき行為に該当する。

参照条文等

国税通則法第68条第2項 消費税法第2条第1項第14号第5条第1項第9条第1項

参考判決・裁決

最高裁昭和62年5月8日第二小法廷判決(最高裁判所裁判集民事151号35頁) 熊本地裁昭和57年12月15日判決(訟務月報29巻6号1202頁) 最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決(民集49巻4号1193頁) 東京地裁令和2年10月9日判決(訟務月報69巻9号989頁) 東京高裁令和3年4月28日判決(訟務月報69巻9号970頁) 平成23年4月19日裁決(裁決事例集No.83) 平成30年12月4日裁決(裁決事例集No.113) 令和6年4月23日裁決(裁決事例集No.135)

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