裁決事例 令和7年6月17日裁決

裁決事例 令和7年6月17日裁決

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令和7年6月17日裁決

遺産分割協議書に相続財産として記載された現金について、前回相続に係る納税や残余財産の清算といった客観的状況から相続財産に該当しないとした事例(令和3年6月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・全部取消し)

裁決事例集 第139集

ポイント

 本事例は、母の相続(本件相続)に係る遺産分割協議書に相続財産として記載された現金について、その現金は、以前に行われた父の相続(亡父相続)に係る相続税の調査において、亡父相続に係る相続財産として相続税の修正申告の対象とされた貯金を原資とするもので、当該貯金が現金出金された後、その相続に係る納税や残余財産の清算が行われたことが認められ、このような客観的状況を踏まえると、請求人がその現金を本件相続により取得したものとは認められないから、その現金は、本件相続に係る相続財産に該当しないとしたものである。

要旨

 原処分庁は、請求人の母(本件被相続人)の相続(本件相続)に係る遺産分割協議書に相続財産として記載された現金(本件金員)は、請求人が管理・所有し、当該遺産分割協議書の記載のとおり請求人が本件相続により取得したものと認められるから、本件相続に係る相続財産に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件金員の原資は本件被相続人名義の口座の各貯金であるところ、当該各貯金は、以前に行われた請求人の父の相続(亡父相続)に係る相続税の調査において、亡父相続に係る相続財産として当該相続税に係る修正申告の対象とされたもので、当該各貯金が現金出金された後、本件被相続人及び本件相続に係る共同相続人は、当該修正申告に伴う納税や残余財産の清算を協議し、その協議に沿って納税や残余財産の清算が行われたことが認められる。このような客観的状況を踏まえると、請求人が本件金員を本件相続により取得したものとは認められないから、本件金員は、本件相続に係る相続財産に該当しない。

参照条文等

相続税法第2条第1項第1条の3第1項第1号

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