税務法規集裁決事例 令和7年6月20日裁決
裁決事例 令和7年6月20日裁決
令和7年6月20日裁決
請求人が譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第139集
ポイント
本事例は、請求人が譲渡した家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、譲渡した家屋と移転前の住所地であるマンションにおける水道等の使用状況が移転前後において大差がないこと等の事実を総合的に考慮すると、主たる生活の拠点はマンションであり、譲渡した家屋は「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しないとしたものである。
要旨
請求人は、請求人が譲渡した土地の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人は、請求人が請求人の妻と二人で居住していたマンション(本件マンション)の住所から請求人のみが本件家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、また、本件家屋において日常生活を送る上で必要になる設備が故障していたにもかかわらずその修繕も行っていなかった一方で、本件マンションは、請求人の妻が引き続き居住し、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、当該移転後も請求人宛の各種配送物の配達先でもあった。また、本件家屋及び本件マンションの水道等の使用状況は、当該移転前後において大差はない。したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しない。
参照条文等
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