裁決事例 令和7年7月3日裁決
原処分庁が行う配当処分による配当権者には該当しないとしても、当該配当処分に係る差押債権は自らに帰属する旨主張する第三者は、当該債権に係る換価代金等の交付が終了した後においても、審査請求を行うことができるとした事例(配当処分・全部取消し)
裁決事例集 第140集
ポイント
本事例は、換価された財産が滞納者に帰属していたことを前提にして配当処分がされているところ、同処分の対象となった財産が仮に第三者に帰属していた場合、当該配当処分は違法であり、第三者の基本的権利である財産権を直接的に侵害していることとなるから、処分の名宛人ではない第三者であっても国税通則法第75条第1項に規定する「不服がある者」に当たり、換価代金等の交付が終了した後においても不服申立ての利益が認められるとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人には、配当処分(本件配当処分)における配当権者となる事実が存在していないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法である旨主張する。
しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた支払請求権(本件債権)が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、本件配当処分により自己の財産権を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者に当たる。またその場合、帰属を誤った差押えによって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要があるほか、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、本件配当処分の公定力を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、本件配当処分の効力が消滅した場合であっても、本件配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するから、本件配当処分について、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「不服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、請求人と第三債務者との間で成立したと認められる売買契約に基づいて発生したと認められるから、本件配当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁昭和53年3月14日第三小法廷判決(民集32巻2号211頁) 最高裁令和2年6月26日第二小法廷判決(民集74巻4号759頁) 平成30年10月29日裁決(裁決事例集№113)
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