裁決事例 令和7年9月24日裁決
請求人の代表者が故意に売上げの一部を除外した会計仕訳をしたり、当該売上げに係る資料を税理士法人に提出しなかったとは認められないとした事例(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで及び令和3年4月1日から令和4年3月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで及び令和3年4月1日から令和4年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで及び令和3年4月1日から令和4年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・一部取消し)
裁決事例集 第140集
ポイント
本事例は、請求人の代表者らと税理士法人の担当者らでなされたメールの内容等を踏まえると、請求人の代表者が故意に売上げの一部を除外した会計仕訳をしたり、当該売上げに係る資料を税理士法人に提出しなかったとは認められないとしたものである。
要旨
原処分庁は、請求人の古物等の売上げ(本件売上げ)について、請求人の代表者(本件代表者)が、自身で総勘定元帳の基となる会計仕訳を入力していたところ、本件代表者が、故意に、本件売上げの会計仕訳を入力せず、また、本件売上げに係る資料を請求人の確定申告書を作成した税理士法人(本件税理士法人)に渡さなかったのであるから、当該各行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する旨主張する。
しかしながら、本件代表者が、本件売上げの会計仕訳をしなかったとまでは認められない。また、本件売上げに係る資料の一部は、請求人から本件税理士法人に提出されていると認められ、その余の提出された事実が明らかではないものについても、少なくとも本件代表者が故意に提出しなかったとは認められない。したがって、本件代表者が、故意に、本件売上げに係る会計仕訳を入力しなかったこと及び本件売上げに係る資料を本件税理士法人に渡さなかったことはいずれも認められないから、請求人に、同条第1項又は第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったとは認められない。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決(民集48巻7号1379頁) 和歌山地裁昭和50年6月23日判決(税資82号70頁) 名古屋地裁昭和55年10月13日判決(税資115号31頁) 最高裁昭和62年5月8日第二小法廷判決(集民151号35頁) 令和6年3月25日裁決(裁決事例集№134)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。