裁決事例 令和7年10月20日裁決

裁決事例 令和7年10月20日裁決

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令和7年10月20日裁決

請求人に重加算税の賦課要件を満たす行為があったとは認められないとした事例(①平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、②平成30年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税に係る重加算税の各賦課決定処分、③平成30年分から令和3年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分、④令和元年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分、⑤令和4年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、⑥平成31年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分並びに重加算税及び無申告加算税の各賦課決定処分(重加算税の各賦課決定処分については、いずれも各変更決定処分により無申告加算税相当額を超える部分が取り消された後のもの)、⑦令和4年1月1日から令和4年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・①全部取消し、②一部取消し、③~⑦棄却)

裁決事例集 第141集

ポイント

 本事例は、原処分庁が国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たすとして主張する事情によっては、請求人が、隠蔽又は仮装に該当する積極的な行為を行ったとは認められず、また、当初から過少申告等を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告等をしたとも認められないとして、請求人に重加算税の賦課要件を満たす行為があったとは認められないとしたものである。

要旨

 原処分庁は、請求人が、①取引先(本件法人)からの売上げ(本件売上げ)を請求人の妻名義である預金口座(本件口座)に振り込ませていたこと、②本件売上げに係る手書きの請求書を作成していたこと、③実際の収入金額を把握しており、申告した収入金額がそれより少ないことを認識していたこと、④申告に当たっては、まず経費の合計額を算出し、当該合計額に所得控除額を加え、納税額が支払える金額になるように収入金額と所得金額を決めていたことからすれば、請求人には、隠蔽又は仮装に該当する積極的な行為がある、又は、請求人が、当初から過少申告等を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告等をしたものと認められることから、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。
 しかしながら、上記①についてみると、請求人の売上先は本件法人のみであり、請求人は本件口座に振り込まれた本件売上げについて過少であったとはいえ申告していたことからすると、上記①の行為により本件売上げの存在を隠蔽又は事実をわい曲したとはいえない。また、上記②ないし④については、請求人が意図的に過少申告をしたことを示す事情に該当すると認められるものの、請求人が何らの基準や根拠のない「支払える金額」を納税額として申告書に記載して過少申告をし続けたと評価できるにとどまる。したがって、請求人は、隠蔽又は仮装に該当する積極的な行為を行ったとは認められず、また、当初から過少申告等を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告等をしたとも認められないことから、請求人に重加算税の賦課要件を満たす行為があったとは認められない。

参照条文等

国税通則法第68条第1項第2項

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