税務法規集裁決事例 令和7年10月23日裁決
裁決事例 令和7年10月23日裁決
令和7年10月23日裁決
不動産の贈与に係る第二次納税義務者の受けた利益の額の算定においては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所による不動産鑑定評価を参考として判断した事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却)
裁決事例集 第141集
ポイント
本事例は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第二次納税義務に規定する「受けた利益」の額の算定に当たり、請求人と原処分庁との間で10倍以上の開差が見られたことから、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であるとして、国税不服審判所における不動産鑑定評価による認定額を参考として判断を行ったものである。
要旨
請求人は、請求人が滞納者から受けた土地6筆(本件各土地)の贈与(本件贈与)に係る、国税徴収法(徴収法)第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「受けた利益」の額は、本件各土地の固定資産税評価額から算出される実勢価格又は請求人が依頼した不動産業者による査定額に基づくべきであり、原処分庁が判断した請求人の「受けた利益」の額は、当該金額が社会通念上不相当に高額で違法である旨、また、審判所において不動産鑑定士による本件各土地の鑑定評価を実施して、その鑑定評価額に基づいて算出される「受けた利益」の額を超える部分を取り消すべきである旨主張する。
しかしながら、徴収法第39条に規定する「受けた利益」の額の算定に当たっては、公売財産の評価に準じて算定するのが相当であり、審判所において行った不動産鑑定士による鑑定評価に不合理な点はなく、同評価による鑑定評価額を本件贈与時における本件各土地の時価であると認めるのが相当であり、原処分庁の主張額は、当該鑑定評価による金額の範囲内であるから取り消すべき部分はない。
参照条文等
国税徴収法第39条 国税徴収法基本通達第39条関係12 国税徴収法基本通達第39条関係16
参考判決・裁決
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