税務法規集裁決事例 令和7年10月29日裁決
裁決事例 令和7年10月29日裁決
令和7年10月29日裁決
相続税法第55条の規定に基づく申告等により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、同法第32条第1項第1号に基づく更正の請求には該当しないと判断した事例(平成28年3月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却)
裁決事例集 第141集
ポイント
本事例は、相続税法第55条の規定に基づく申告等により確定した遺産が先行相続の遺産分割によって減少したことを理由とする更正の請求について、当該申告等により確定した遺産の価額を前提とするものではないため、同法第32条第1項第1号に基づく更正の請求には該当しないとしたものである。
要旨
請求人らは、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づく申告等(その後に更正があった場合にはその更正をいう。以下同じ。)により確定した二次相続(本件相続)に係る遺産が、一次相続に係る遺産分割により減少した場合であっても、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項第1号の規定は適用されると解釈すべきであり、同号に規定する事由を理由とした更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。
しかしながら、申告等により確定した遺産の価額を前提としない更正の請求は、相続税法第32条第1項第1号に基づく更正の請求に該当しないところ、請求人らは、相続に係る被相続人が一次相続に係る遺産を取得しないことなどを内容とする遺産分割の成立により、本件相続に係る遺産の総額が減少したという理由で更正の請求を行っているのであるから、同号に規定する事由に基づく更正の請求には該当しない。
参照条文等
参考判決・裁決
最高裁令和3年6月24日第一小法廷判決(民集75巻7号3214頁) 静岡地裁平成26年3月14日判決(税賄264号順号12431)
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