税務法規集裁決事例 昭和56年7月24日裁決
裁決事例 昭和56年7月24日裁決
要旨
原処分庁が請求人の売上除外であると認定した取引は、[1]その販売先がいずれも請求人の得意先であることが認められ、その売上代金の大部分は専務取締役の個人預金に入金されているが、同人はその取引に係る所得について確定申告をしないこと、[2]当該取引の一部について請求人の正規の納品書、請求書、領収書が使用されていること、[3]当該取引の一部は倉庫会社に保管されている請求人の在庫商品を販売したものであること、[4]当該取引が専務取締役の個人取引であることを裏付けるに足りる証拠資料がないことから、専務取締役個人に帰属するものではなく、請求人に帰属するものと認定するのが相当である。
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