税務法規集裁決事例 昭和62年9月21日裁決
裁決事例 昭和62年9月21日裁決
要旨
被相続人の病院事業を相続した請求人らが、当該病院事業を廃止するため、事業廃止に伴う入院患者に対する転院の通告あるいは通院患者に対する事業所閉鎖の通知等必要な業務を行わず、当該事業の発展を図るため、病院を人格なき社団に改組した場合には、被相続人の事業が直ちに廃止されたものと認められないから、現実に退職者がいないのに退職金の名目で支払われた金員は、所得税法第63条に基づいて被相続人の事業所得の計算上必要経費に算入することはできない。
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