税務法規集裁決事例 平成4年1月28日裁決
裁決事例 平成4年1月28日裁決
平成4年1月28日裁決
請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に、同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額を必要経費に算入できる額としたことは、合理的な認定方法であるとした事例
裁決事例集 第43集 127頁
要旨
所得税法第57条第1項及び所得税法施行令第164条第1項は、必要経費に算入できる青色事業専従者給与額は、[1]事業の種類、規模及び収益の状況、[2]他の使用人に係る給与の支給状況及び[3]同業者の従業員に係る給与の支給状況に照らして判断すべき旨を規定しているところ、原処分庁が、請求人の青色申告の特典控除前の所得金額に同業者の青色申告の特典控除前の所得金額に占める妻の青色事業専従者給与の額の割合の平均値を乗じて算定した金額をもって、必要経費に算入できる青色事業専従者給与額としたことは、請求人の事業の収益状況をより反映させるものであり、合理的な認定方法として容認できる。
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