裁決事例 平成5年5月26日裁決

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平成5年5月26日裁決

滞納処分があったことを知った日は原処分庁の主張する日より後であるから異議申立期間を徒過していないとした事例

裁決事例集 第45集 65頁

要旨

 原処分庁は、滞納処分があったことを請求人が知った日は、納税者が請求人に対し納税資金の金策を依頼した日であると主張するが、金策の依頼をした事実は認められるものの、この事実をもって滞納処分を知らしめたことにはならない。
 そうすると、原処分庁の担当職員が請求人と面接し不服申立ての教示をした事実からみて、その面接日の2、3日前に納税者からの連絡により滞納処分があったことを知ったとする請求人の答述を採用するのが相当であるから、その日から2月以内になされた異議申立ては期間を徒過していない。

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