税務法規集裁決事例 平成7年6月20日裁決
裁決事例 平成7年6月20日裁決
要旨
請求人は、受注先であるM社等に納品した製品の対価には、同社から支給された原材料の部品代金を含めた金額(製品の対価に係る消費税額を含む)を受領し、他方、M社等から製品の加工を受注するに際しては、原材料の部品の対価(製品の対価に係る消費税額を含む)をM社等に支払っていることから、消費税の課税標準額は、M社等から有償支給された原材料部品の金額を加算した金額により計算することが相当である。
平成7年6月20日裁決
遅延損害金の定めのない貸付金にあっては、約定利率と同じ割合で遅延損害金が日々発生しているものと解すべきであり、本件はこれを新たに消費貸借の目的としたものと認められることから、当該遅延損害金が回収不能になったとしても所得税法第64条第1項の規定の適用はないとした事例
裁決事例集 第49集 34頁
要旨
- 遅延損害金の定めのない本件貸付金にあっては、約定利率と同じ割合である年8パーセントの利率による遅延損害金がその元本が返済されるまで日々発生し、発生と同時に弁済期が到来して収入すべき金額が確定するものと解すべきである。
- 平成3年8月16日に両者の間で、平成2年5月25日から平成3年8月16日までの利息額等についての金銭借用証書を取り交わしていることからすると、新たに両当事者間に準消費貸借契約が成立したものと認められる。そうすると、法律上、既存債権である本件利息及び遅延損害金に係る債権は消滅し、その額について消費貸借上の債権が新たに発生したことになるから、所得税法第64条第1項に規定する「各種所得の計算の基礎となる収入金額」は、法律上もはや存在せず、これに相当する金額が仮に一定の事由により回収不能になったとしても、同項の規定の適用はないと解すべきである。
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