裁決事例 平成21年1月19日裁決
国税の収納機関たる日本銀行歳入代理店となっている金融機関の窓口で納税資金を預金口座から引き落として当該代理店に納付手続を依頼した日と当該金融機関が収納手続をした日が相違する場合、収納手続をした日が納付日であるとした事例
裁決事例集 第77集 1頁
要旨
請求人は日本銀行歳入代理店であるA銀行B支店が平成20年1月21日の営業時間内に本件源泉所得税を弁済受領しており、弁済者が弁済受領権限のある者に対して既に弁済を完了しているのであるから、弁済日は翌日ではなく弁済当日の平成20年1月21日となる旨主張する。
しかしながら、請求人の従業員Cは、平成20年1月21日の16時30分ころ、同支店において本件源泉所得税の納付手続を行ったと認められるところ、同銀行の内部規定では、15時から17時までに税公金の払込みを受付する場合は、当日払込資金を受け入れ、国税については、翌営業日付取引の依頼として預かり、受取証兼引換証を交付することとされており、同支店の窓口担当者がCに交付した本件受取証兼引換証は、複写式の一連の冊子に基づいて作成されたものであって、実際に同銀行に本件受取証兼引換証と一連となる書類が保管されていることに照らせば、上記窓口担当者が、上記内部規定に基づき本件受取証兼引換証を交付したことが推認でき、平成20年1月21日に本件源泉所得税を納付したのであれば、同日に領収証書が交付されるべきところ、本件においてはこれに代えて本件受取証兼引換証に、「預り日」として平成20年1月21日が、「手続ご指定日」として同月22日が別々に記入されていることからすれば、同支店は、一金融機関として翌営業日に納付手続を行う目的で金銭及び納付書等を預かったものであり、同支店は平成20年1月22日に本件源泉所得税を国庫金として収納したと認められるから、平成20年1月21日に納付は完了しておらず、平成20年1月21日に納付があったとはいえない。
要旨
請求人は、各関係会社名義を用いての源泉所得税の納付であったものとしても、それは請求人が法定期限内に納付していたものであるから、請求人による納付があったものと扱うべきである旨主張する。
しかしながら、租税法は、源泉徴収義務者本人が第三者名義で源泉所得税を徴収・納付することを予定していないというべきであり、これが外観上一見して源泉徴収義務者本人の通称ないし別名と判断できるような場合でない限り、源泉徴収義務者本人の徴収・納付としての法的効果は生じないものと解するのが相当である。本件における請求人の各関係会社は、それぞれが、①商業登記された法人であること、②給与支払事務所等の開設届出書を提出し、本件関係各社名で源泉所得税が納付されていること、及び③法人税及び消費税等の申告をしていることが認められ、これらのことからすれば、請求人による当該各関係会社の名義を用いた源泉所得税の徴収・納付は、外観上一見して請求人の通称ないし別名でなされたと判断することはできないから、本来の源泉徴収義務者である請求人自身の徴収・納付としての法的効果を生じないものと解される。
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