裁決事例 平成22年3月2日裁決
要旨
請求人は、自らは○○士の資格を取得するための講習を行う社団法人であり、請求人が行う講習はその講習を行うことが法令において規定されていることから、当該講習に係る役務の提供は消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる事務に係る役務の提供に該当し、非課税取引である旨主張する。
しかしながら、消費税法施行令第12条第2項第2号の規定は、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供」であることを一体のものとして理解すべきであり、同号に掲げる事務(講習)は、これを「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」が行う旨の規定がされている場合において初めて非課税取引に該当すると解される。本件においては、○○士の資格登録に係る法令において、資格登録の講習を行う者について、「国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者」に限る旨の規定等は存在しないことから、請求人の行う当該講習に係る役務の提供は、消費税法施行令第12条第2項第2号に掲げる非課税取引に該当せず、請求人の主張には理由がない。
参照条文等
消費税法第6条第1項、別表第一第5号 消費税法施行令第12条第2項
要旨
請求人は、消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合とは、アスファルト舗装、料金徴収設備、建物及び屋根などの施設を伴った駐車場を指すものと解され、本件各駐車場は、一般常識的に施設といわれるものは一切ない旨主張する。
しかしながら、消費税法施行令第8条の趣旨及び消費税法基本通達6-1-5の(注)1の定めから、駐車場施設として土地が使用される場合に、請求人が主張するような施設の利用も伴ってはじめて課税対象の取引としたものとまでは解されず、請求人は、本件各契約において、各賃借人に対して区画を指定した上で、車両を駐車させるという目的に限定して本件各駐車場を貸し付けているところ、本件各駐車場には砂利やアスファルトを敷き、場所によってはロープや白線、区画番号表示による区画を設けたり、車止めブロックを設置していることからすれば、請求人は、本件各駐車場につき、駐車場としての用途に応じる地面の整備や区画の設置等をしているものと認められ、本件各駐車場の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当する。
参照条文等
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