裁決事例 平成24年7月24日裁決

裁決事例 平成24年7月24日裁決

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平成24年7月24日裁決

勤務先の株式報酬制度に基づいて支給された株式に係る給与所得の収入すべき日は、当該報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日が相当と判断した事例

裁決事例集 第88集

ポイント

 所得税法第36条第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用したものと解される。
 本事例は、株式報酬制度による株式を無償で取得する権利(アワード)に係る株式が口座に入庫された日において、権利が確定し、当該株式に係る株主としての地位を取得したと認められるから、アワードに係る利益の収入すべき日は入庫日とするのが相当と判断したものである。

要旨

 原処分庁は、請求人が元勤務先の属する企業グループの株式報酬制度に基づき株式を無償で取得する権利(本件各アワード)を付与されたことによる利益の収入すべき日について、アワードステイトメントに本件各アワードのベスティング日が平成19年8月1日と記載され、元勤務先の税務の担当者の申述によれば、請求人が株式を受領する権利を得たのは同日であると認められることからすると、当該利益の収入すべき日は、同日である旨主張する。
 しかしながら、請求人が最終的に支払を受けるのは株式の現物及び端株に相当する金額の金員であるところ、ベスティング日においては、請求人に実際に支給される株式の株数及び後日支給を受ける金員等の額は具体的に確定していないことに加え、請求人が当該株式の発行会社の株主としての地位を取得したことを裏付ける証拠も見当たらず、かえって当該株式が請求人の口座に入庫された日(平成19年8月17日)に株主としての地位を取得したと認められることからすれば、ベストされた本件各アワードの最初の決済日である入庫日に、現物株式を無償で取得したことによる利益及び金員の支給等を受ける権利が確定し、担税力のある所得が実現したとするのが相当である。

参照条文等

所得税法第36条第1項

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平成24年7月24日裁決

船舶の価額は、売買実例価額が明らかでないとしても、精通者意見価格が明らかな場合は、精通者意見価格によって評価すべきであるとした事例

裁決事例集 第88集

要旨

 請求人は、本件船舶の価額については、売買実例価額、精通者意見価格が明らかでないことから、財産評価基本通達136《船舶の評価》(本件定め)のただし書に基づき、原価法により評価すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件定めによれば、船舶の価額は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとし、これらの価額等が明らかでない場合には、原価法により評価することを定めていることから、①売買実例価額及び精通者意見価格等が明らかな場合にはこれらを参酌して、②売買実例価額又は精通者意見価格等のいずれかが明らかな場合にはいずれか明らかな価額又は価格等を基として、③売買実例価額及び精通者意見価格等が明らかでない場合には本件定めのただし書による原価法により評価するのが相当であるところ、本件船舶については、売買実例価額は明らかでないが、合理性のある精通者意見価格が明らかであることから、当該精通者意見価格を基に評価するのが相当である。

参照条文等

相続税法第22条 財産評価基本通達136

参考判決・裁決

高松高裁平成19年11月29日判決(税資257号順号10837)

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平成24年7月24日裁決

請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例

裁決事例集 第88集

要旨

 原処分庁は、請求人が注文者として締結した工事請負契約により取得した賃貸用建物(本件建物)は、本件課税期間内には共同住宅として使用できる状態にはなく、工事が完了していたとは認められないから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は本件課税期間ではないこととなり、本件建物の取得費用に係る消費税額を本件課税期間の消費税の計算において課税仕入れに係る消費税額として控除することはできない旨主張する。
 しかしながら、本件課税期間内に本件建物の大部分は完成しており、請求人は、本件課税期間内に、①権利保全のために所有権保存登記をしていること、②金融機関との間で本件建物に抵当権を設定して自己の所有物として処分していること、③本件建物の工事請負業者に対し請負代金の全部の支払を終えたことなどを併せ考えれば、本件建物の工事に若干の工事が残存して未完成であったとしても、本件課税期間内に本件建物が完成し引渡しがあったものと同視できるから、請求人が本件建物の引渡しを受けた日の属する課税期間は、本件課税期間であると認めるのが相当である。

参照条文等

消費税法第30条第1項

参考判決・裁決

東京地裁昭和55年6月12日判決(判タ428号208頁)

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