裁決事例 令和7年3月3日裁決

裁決事例 令和7年3月3日裁決

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令和7年3月3日裁決

消費税等の修正申告書の提出により納付すべきこととなった消費税等の額は、消費税等の修正申告書を提出した日に具体的に納付すべき税額が確定したといえるから、当該納付すべき消費税等の額は、修正申告書を提出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるとした事例(令和2年分及び令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分・棄却)

裁決事例集 第138集

ポイント

 本事例は、消費税等は、申告納税制度を採用しており、納税者のする申告により税額が確定することから、修正申告書の提出により納付することとなった消費税等の額の必要経費の算入時期は、修正申告書を提出した日の属する年分となるとしたものである。

要旨

 請求人は、消費税等の修正申告により新たに納付すべきこととなった消費税等の額(本件消費税額)について、事業所得の金額の計算上、債務の確定がなくても必要経費に算入される場合があること及び本件消費税額は、所得税法第37条《必要経費》第1項が規定する「その年中の総収入金額を得るために直接に要した費用」に該当するなどとして、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。
 しかしながら、本件消費税額は、所得税法第37条第1項に規定する「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当すると解されるところ、同項は、必要経費の算入時期について、債務の確定を要求しており、本件消費税額は、消費税等の修正申告書を提出したことにより納付すべきことが具体的に確定したといえ、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき時期は、請求人が消費税等の修正申告書を提出した日の属する年分となるから、本件消費税額は、消費税等の修正申告に係る課税期間と同一年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。

参照条文等

所得税法第37条第1項

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