裁決事例 令和8年1月14日裁決

裁決事例 令和8年1月14日裁決

原文を表示
令和8年1月14日裁決

請求人が仕入れた商品の仕入金額は、家事関連費に該当せず、全額が必要経費に算入されるとした事例(令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平成31年1月1日から令和元年12月31日まで、令和2年1月1日から令和2年12月31日まで及び令和3年1月1日から令和3年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し)

裁決事例集 第142集

ポイント

 本事例は、請求人が仕入れた商品について、請求人の営む事業に係るインターネット上の販売サイトへの商品の掲載状況や販売実績から全額が必要経費に算入されるとしたものである。

要旨

 原処分庁は、請求人がA類商品とB類商品を仕入先からセットで購入した場合において、当該仕入れに係る納品書に具体的な商品名が記載されたA類商品(本件現行商品)と具体的な商品名の記載がなく単一表記されたB類商品(本件プレミア商品)について、①本件現行商品及び本件プレミア商品(本件セット表示商品)のうち、本件プレミア商品は、請求人が私的に収集する目的で購入したものである等の理由から、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事上の経費(家事費)に該当し、また、②本件セット表示商品の仕入金額は、本件現行商品と本件プレミア商品に係る購入対価の金額であるところ、納品書には、各商品の単価や数量が記載されておらず、事業の遂行上必要な部分を明らかに区分することができないから、本件セット表示商品に係る仕入金額の全額が、同号に規定する家事上の経費に関連する経費(家事関連費)に該当し、必要経費に算入することができない旨主張する。
 しかしながら、①本件プレミア商品は、請求人の営む事業に係るインターネットの販売サイト上で販売していたものと推認され、他に販売目的で仕入れたことを否定するに足りる証拠もないから、当該仕入金額は家事費と認められず、また、②請求人は、同サイト上で本件現行商品を実際に販売していたから、当該仕入金額は請求人の事業に直接要した費用といえる。そうすると、本件セット表示商品に係る仕入金額は、必要経費と家事費の性質を併有するものとはいえないから、家事関連費には該当せず、全額が必要経費に算入される。

参照条文等

所得税法第37条第1項、第45条第1項第1号 所得税法施行令第96条第1項第1号及び第2号

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。